大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)4393号 判決

本件記録を精査するに被告人金鐘敏及び同金相淑に対する起訴状に公訴事実として所論摘記の如き記載の存すること明白である。所論によれば該記載のみにては未だ窃盜に着手した事実が記載されてないと主張するけれども、苟くも「進行中の電車内で早川徳一郎所持の手提鞄から金品をすり取らんとしたが警察職員に発見されて其の目的を遂げざりしものである。」との記載がある以上窃盜に着手した事実の記載の存するものと謂うべく、所論は独自の見解であつて到底採用し難い。従つて該起訴状の公訴事実の記載を以て不適法として公訴を棄却すべきものではない。

(註 本件は量刑不当により破棄自判)

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